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あきゅらいずの不思議なしっとり感をご体験下さい。

寿々花です、選挙権年齢は昨年6月、18歳に下がった。
民法の成人年齢も見直しが検討される。
少年犯罪被害当事者の会の武るり子代表は時代に合うように少年法の適用も18 歳未満にすべきだと話す。
武さんらの活動もあり、少年法は厳罰化が進んだ。
2001年に刑事処分の対象年齢を16歳以上から14歳以上に下げたほか、14年には有期刑の上限を15年から20年に改めた。
非公開である少年審判の傍聴を被害者・遺族に認めるなど被害者支援の仕組みも整備された。
とはいえ、法律の主眼はあくまで罪を犯した少年の立ち直りにある。
大人より更生の可能性があるとされるためだ。
成人の刑事手続きでは立ち直りにつながらない、自らの行動に責任が伴うことを自覚させるために引き下げるべきだ。
法制審への諮問に先立ち、法務省は少年法適用年齢の引き下げを議論する省内の勉強会を開いた。
参加したのは家裁の元調査官や保護司、大学教授ら。
賛否は最後まで分か れ、報告書も両論併記となった。
日本弁護士連合会は引き下げに反対の立場だ。
少年法に詳しい斎藤義房弁護士は現行の少年法は有効に機能している。
罰ではなく更生に重点を置くべきだと考える。
引き下げが実現したら、18、19歳は成人として裁かれることになる。
比較的軽い罪なら起訴猶予になったり、有罪でも執行猶予がついたりする可能性が高く、更生のチャンスが失われるとの懸念もある。
少年法の枠組みなら、罪を犯した少年は家庭裁判所に送られる。
成育歴や更生可能性を判断され、保護観察などで反省する機会もあり得るためだ。
15年に罪を犯して摘発された少年は6万5950人。
20年前の3分の1だ。
少子化を上回るペースで犯罪は減っている。
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by nexv188bb | 2017-03-26 12:08